介護保険の利用者負担割合の確認・負担割合変更に伴う対応について

介護保険の利用者負担割合証の確認について

 介護保険負担割合証の有効期間は8月1日~翌年7月31日ですが、住民税の所得更正や世帯員の増減、65歳到達等により途中で介護保険負担割合が変更される場合がありますので、月に一度は必ず負担割合証で介護保険負担割合と適用期間を確認してください。
 令和5年の更新については、こちらをご確認ください。

 

介護保険の利用者負担割合の変更に伴う対応について

 所得更正等により月を遡って負担割合が変更した場合は、有効期間内に既に利用したサービスに係る負担割合を訂正し、差額調整を行う必要が生じることから、このような場合には各事業所に過誤申立手続きをしていただき、国保連を通して正しい負担割合で再度請求を行っていただくようお願いしております。

 過誤調整の方法については、下記リンクから詳細をご確認ください。

介護給付費の過誤申立について

 

遡及変更について

 介護保険の利用者負担割合は、所得更正等により月を遡って変更されることがあります。その際、既に支払われている利用者の自己負担額や介護給付費の差額調整が必要となります。

 厚生労働省では、「本来は保険者と被保険者間で追加給付や返還請求を行うこと」と示していますが、国民健康保険団体中央会(以下「国保中央会」という) からは、国保連の審査を通さないとその後の給付実績を基にした処理(高額介護サービス費等)に影響を及ぼすことや、各保険者で取扱いが異なることで混乱が生じること、正しい給付情報の把握が行えなくなるなど、利用者や事業者への影響が大きいため、事業者にて過誤再請求を行っていただくよう見解が示されております。

 名護市といたしましても、高額介護サービス費等の計算に影響を及ぼし、利用者への不利益にもつながるため、国保中央会の見解どおり事業者による過誤再請求を行っていただくことが必要であると判断しています。

 つきましては大変お手数をおかけしますが、上記のようなケースが発生した場合には、事業者にて「利用者との差額調整」及び「国保連を通しての調整および請求」を行っていただくよう、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)