指定を受けた事業所を廃止、休止、再開する場合は、指定権者である名護市に届出が必要です。
| 届出の前に必ず名護市に事前調整を行ってください。 |
届出書類の様式と提出期限
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廃止・休止届出書 ※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は対象外 |
03_廃止・休止届出書_別紙様式第二号(三)[XLSX:23.2KB]
廃止・休止の1月前までに提出 |
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再開届出書 ※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は対象外 |
05_再開届出書_別紙様式第二号(五)[XLSX:20.2KB]
再開後10日以内に提出。事前提出も可。
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指定辞退届出書 ※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の辞退 |
06_指定辞退届出書_別紙様式第二号(六)[XLSX:21.5KB]
指定を辞退する日の1月前までに提出 指定の辞退は、1月以上の予告期間を設ける必要があります。 |
業務管理体制に係る届出書について
事業所等の廃止により業務管理体制の所管(届出先)が変わる場合は、変更前と変更後の行政機関の双方に業務管理体制に係る届出もあわせて行ってください。
宿泊サービスの提供に係る確認
宿泊サービスの提供をしている事業所等が廃止又は休止になる場合は、届出が必要になりますのでご確認ください。
地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの提供について(別ページが開きます。)
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線378)





