【地域密着型(介護予防)サービス事業】廃止・休止・再開の届出について

事業所を廃止・休止・再開する場合は、届出を行う前に必ず名護市に事前相談を行ってください。

また、廃止・休止するときは、廃止・休止する1ヶ月前までに届出が必要です。

 

再開するときは、再開後10日以内(事前届出も可)にその旨の届出をしてください。

 

廃止・休止・再開届出書 様式第3号_(地密)廃止・休止・再開届出書[XLSX:20.5KB]

 

業務管理体制の確認

 事業所等の廃止により業務管理体制の所管(届出先)が変わる場合は、変更前と変更後の行政機関の双方に業務管理体制に係る届出もあわせて行ってください。

業務に係る届出の内容 届出様式 記入要領

業務管理体制の届出先に変更が生じた場合

事業所等の廃止により業務管理体制の所管(届出先)が変わる場合は、変更前と変更後の行政機関の双方に「第1号様式」(届出内容=区分の変更)の届出を行ってください。

第1号様式[DOC:46KB] 記入要領2[PDF:212KB]

届出事項に変更があった場合

法令遵守の責任者が変わった等、届出事項に変更があった場合は「第2号様式」の届出を行ってください。
ただし、以下の場合の届出は必要ありません。
・事業所等の数に変更が生じても整備する業務管理体制に変更が生じない場合
・法令遵守規程の字句修正など軽微な変更の場合

第2号様式[DOC:20KB] 記入要領3[PDF:112KB]

 

宿泊サービスの提供に係る確認

 宿泊サービスの提供をしている事業所等が廃止又は休止になる場合は、届出が必要になりますので、以下リンクをご確認ください。

地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの提供について(別ページが開きます。)

 

 

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)

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