【介護報酬】加算・減算関係の届出について

【重要】令和7年4月 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

 令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う新たな加算等の追加や廃止について、介護給付費算定の届出(体制届)が必要です。
 一部の加算等については特例的な取扱いが提示されていることから、届出の内容について以下のとおり定めますので、ご確認をお願いいたします。届出にあたっては、告示・解釈通知等を十分にご確認ください。

 令和6年度の報酬改定における経過措置の終了に伴い、各種加算のうち現に算定している加算の区分が変更されるものは、新たな加算を算定する際の取り扱いと同様に届出が必要です。

 既存の事業所から新たな届出がない場合には「減算型」とみなす取り扱いが示されている加算等がありますので、遺漏なく対応いただきますようお願いします。


特例的な取扱いが提示されている加算等及び対象サービス ※処遇改善加算は⇒こちらから

届出内容

対象サービス
業務継続計画未策定減算

訪問型サービス(独自)
※居宅介護支援については届出は不要ですが、未策定の場合は減算になります。

身体拘束廃止未実施減算 (介護予防)認知症対応型共同生活介護 (短期利用型)

提出期限(特例的な取扱いが提示されている加算について)

 令和7年4月15日

提出書類

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 ②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 ※下記の「サービスごとの届出」から提出書類をご確認ください。

 

サービスごとの届出はこちらから

 

 居宅介護支援事業  地域密着型サービス事業  介護予防・日常生活支援総合事業

 

全サービス共通(居宅介護支援事業所以外)

「介護職員処遇改善加算等」算定の届出

「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」算定の届出についてはこちら

R07.03.05 令和7年度 介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の届出について

R07.01.27    令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限について

R06.06.21 【R6.7.31提出〆切】令和5年度 介護職員処遇改善加算等の実績報告について

 

居宅介護支援事業所

【居宅介護支援】特定事業所集中減算の届出(毎年3月・9月確認)

【毎年3月・9月確認】特定事業所集中減算に係る報告書の提出について

【居宅介護支援事業所】特定事業所加算の算定要件について

【居宅介護支援事業所】特定事業所加算の算定要件と研修の取扱いについて

 

地域密着型サービス事業所

【地域密着型サービス】ADL維持等加算の届出

【地域密着型サービス】ADL維持等加算について

 

介護予防・日常生活支援総合事業事業所

【訪問型サービス】同一建物減算の届出

令和6年度改定(新設)▶訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算(12%減算)について

【通所型サービス】事業所評価加算の届出

令和6年度改定(廃止)▶【総合事業通所型サービス】事業所評価加算について

 

通所系サービス共通

【通所系サービス】3%加算の届出

令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了【通所系サービス/3%加算】感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算について
 

詳細につきましては、下記の通知をご覧ください。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取り扱いについて[PDF:68.1KB]

 

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線378)

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