介護給付費算定に係る体制等に関する届出
【重要】令和6年4月1日から算定を開始する加算等の届出について
報酬改定に伴う新たな加算の追加等については、事業所による届出が必要です。
また、既存の届出項目について算定要件や区分等が変更されたものについては、改めて届出を行う必要があります。
※令和6年度介護報酬改定において、サービス種別により「高齢者虐待防止措置の未実施」「業務継続計画の未策定」の場合は基本報酬が減算されることとなりましたが、新たな届出がない場合は、「減算型」とみなされますのでご注意ください。
必ず下記の資料をご確認の上、適切に届出いただきますようお願いします。
▶介護給付費算定の届け出にかかる留意事項について[PDF:167KB]
▶介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届け出等に係る留意事項について[PDF:126KB]
提出期限:令和6年4月15日(月)必着
なお、令和6年5月以降適用分の提出期限については、従来通りとなりますのでご注意ください。
届出を行うサービスごとにご確認ください。
居宅介護支援事業 | 地域密着型サービス事業 | 介護予防・日常生活支援総合事業 |
全サービス共通(居宅介護支援事業所以外)
「介護職員処遇改善加算等」算定の届出
「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」算定の届出についてはこちら
R06.06.21 【R6.7.31提出〆切】令和5年度 介護職員処遇改善加算等の実績報告について
R06.03.25 令和6年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る処遇改善計画書の提出について
居宅介護支援事業所
【居宅介護支援】特定事業所集中減算の届出(毎年3月・9月確認)
【毎年3月・9月確認】特定事業所集中減算に係る報告書の提出について
【居宅介護支援事業所】特定事業所加算の算定要件について
【居宅介護支援事業所】特定事業所加算の算定要件と研修の取扱いについて
地域密着型サービス事業所
【地域密着型サービス】ADL維持等加算の届出
介護予防・日常生活支援総合事業事業所
【訪問型サービス】同一建物減算の届出
令和6年度改定(新設)▶訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算(12%減算)について
【通所型サービス】事業所評価加算の届出
令和6年度改定(廃止)▶【総合事業通所型サービス】事業所評価加算について
通所系サービス共通
【通所系サービス】3%加算の届出
令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了▶【通所系サービス/3%加算】感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算について
詳細につきましては、下記の通知をご覧ください。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取り扱いについて[PDF:68.1KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線378)
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